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相続のご相談

相続が発生したら、最初に何をしたらよいか…

相続

相続は、誰でもいつか経験することです。もちろん頻繁に経験するものではありませんから、ついつい後回しになってしまい、トラブルが起ることがあります。司法書士は「相続登記」の専門家であると同時に「相続手続」の専門家でもあります。

なくなった方の相続関係や権利関係を的確に把握し、相続登記を代理人としておこなう事はもちろんですが、相続放棄をしたい(相続放棄申述書)、相続人の一人が行方不明(不在者財産管理人の選任等)など、家庭裁判所への各種申立書類等の作成もします。

わたしたち司法書士活用のメリット

相続手続きが 迅速・確実!
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、多くの実務経験から、様々な問題点を適確に把握している当事務所が他の専門家と連携して迅速・確実に対応させていただきます。
相続争い回避のための提案も!
相続で争いになったケースには、先代の相続時の対策で防げたものが多々あります。わたしたちは、実務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に防ぐことができます。

相続登記

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、相続された不動産を売却したり担保にして融資を受けようとするときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

相続登記ポイント
わたしたち司法書士に依頼すれば相続登記のすべてをお任せできる
法務局への申請はもちろんのこと、以下の行為もすべてお任せ頂けます。戸籍などの収集、遺産分割協議書などの各種書類作成、法務局への登記申請など、当事務所では、オンライン申請で相続登記をおこなっているので、不動産が日本全国どこであっても、直接、法務局に出向く必要がありません。よって、不動産が遠方の場合であっても、追加費用の負担なくご依頼をお受けすることができます。

遺産分割協議

相続が発生した際に、遺言がない場合、相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。
基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。

ここまでは、遺産分割協議がまとまっていることが前提となります。相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をします。調停にて相続の内容を決めていくことになります。

遺産分割協議ポイント
遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合
遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
相続人どうしが顔を合わさずに話し合いが進む
原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。遺産分割調停は、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることになります。

相続放棄

親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子どもは借金まで相続しなければならないのでしょうか。
亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の相続したものとみなすということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。

相続放棄ポイント
相続放棄申述書が裁判所に必要です!
裁判所に対して相続放棄をするという申述をして受理してもらわなければ、法律的に相続放棄をしたことにはなりません。相続のご相談のなかで、「弟は放棄しているから」などといったお話をされることがありますが、このような場合のほとんどは遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合が多いです。正式な相続放棄をする場合には、裁判所にきちんと相続放棄申述書を提出する必要があります。
限定承認
プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときは、相続放棄すべきか否か迷います。このような場合に、限定承認という制度が利用できます。限定承認とは、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。

相続に関するよくある質問FAQ

相続登記は必ずする必要があるのでしょうか?
相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。
ですが、長期間相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が起こります。
相続の対象となった不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、先に相続登記が完了している必要があります。
逆にいえば、相続登記が未了である場合には、その不動産は法律的に処分することができません。お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人がさらにお亡くなりになるなど、相続に相 続が重なり相続人がどんどん増えて遺産分割協議自体が困難になることがあります。一度相続が起こってしまえば、その遺産分割協議にはすべての相続人の同意 が必要です。相続人が何十人、というケースも珍しくありません。

遺産分割協議が整い、故人の不動産を全部取得したにもかかわらず、相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。このような場合に、不動産の全部を自分のものと主張することはできません。
内縁の配偶者や事実上の養子は相続権を有しますか?
婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の生活実態を有する者を「内縁の配偶者」といいます。「事実上の養子」とは、実親子関係になく、かつ養子縁組届を提出していないものの、親子と同様の生活実態を有する者をいいます。これらの方は、法律上の夫婦、親子ではないため、相続資格を有さず、たとえ被相続人と同居していた場合でも、その建物の借家権を承継することはできないのが原則です。
相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(915条1項)。この期間を過ぎると承継したものとみなされます。ただし、家庭裁判所は期間を伸長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
遺産分割にはどのような方法がありますか
遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま分割する方法(ex.家屋は長男、現金は妻)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法

相続に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

相続による所有権移転登記 23,000円~
■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
相続関係調査(相続証明書) 3,000円~
戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通450円
相続関係説明図 10,000円~
■相続人の人数により加算有り
遺産分割協議書作成 10,000円~
■協議内容の難易度により加算有り
相続放棄申述書作成 30,000円~