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相続の事前準備

老後の身体上・財産上のリスク回避を事前に

相続の事前準備

ご自身の終末期や死後のことを元気なうちに準備する、老後の身体上・財産上のリスクにどう対処すべきかを考えておくのが生前準備です。

「どう生き、どう死ぬか」の選択肢はたくさんあります。自分の残りの人生をどう生きるか。これは人生の集大成をどうするかといううえでとても大切なことだと思います。
そして残されたご家族が相続で悩まれないよう、また、それまで円満だったご家族が、相続をきっかけにギクシャクした関係に陥ることのないように、資産を遺されるご本人が、どのように引き継ぎたいかを明確にし、きちんと対策をとっておくことをおすすめします。

生前準備のポイント

身辺整理と現在の財産を把握
身辺整理は思い切って収入・支出も把握しましょう!
身辺整理は「断・捨・離」の精神で。遺品の整理は実は大仕事なのです。老後の生活設計においては、ご自身の財産を把握してください。意外と知らない財産もあるものです。
エンディングノートへの記述
「エンディングノート」は特別に買ってきたりしなくても、お好きなノートに書いてみてもいいでしょう。
自分史、財産目録、備忘録、介護・延命治療、お葬式の希望。あなたの大切なことや日頃の感謝の気持ちなど…
エンディングノートへの記述をきっかけに家族や信頼できる人と話してみませんか?
自身のお葬式
身近な人だけの少人数でこじんまりとしたお葬式が増えています。僧侶や葬儀社も事前に分かっていれば、周囲は混乱しないでしょう。訃報リストはぜひ用意したいものです。
死後の手続き
残された家族や周囲のものは突然のことに混乱するものです。生前に取引銀行や保険関係の整理をして、遺族がすぐに確認できるようにしておきたいものです。葬儀費用や医療費の支払は…死亡を知ると金融機関は預貯金を封鎖し、妻や子でも預貯金はすぐにはおろせません。

相続の生前準備に関するよくある質問FAQ

遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
生前の贈与…特別受益とはなんですか?
生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。一定の要件を満たした配偶者間の居住用不動産の贈与等の場合には特別受益に該当しない場合もありますが、特別受益には、次のような事柄が該当します。
(1)遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
(2)結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者
(3)生計の資本として贈与を受けた者

例 店や会社を設立するための資金を親に出してもらった。特定の子供だけが多額の学費を出してもらった。家を建てる資金を援助してもらった等。相続人が何人もいる中で、故人から生前贈与を受けた人と受けなかった人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行っては不公平になり、トラブルの原因になりがちです。そこで民法では、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産とみなしています。ですから、現実に残された財産があったとしても、生前贈与を受けた相続人には何も受け取るものがないという場合もあります。
私には相続人がいません。私が亡くなった場合、遺産はどうなるのですか?
被相続人に相続人がいない場合(いるかどうか明らかでない場合も含む)、被相続人の債権者、受遺者(じゅいしゃ)、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)などの利害関係人からの請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。利害関係人からの請求がない場合は検察官が請求をすることもあります。相続財産管理人選任は2か月公告されます。この間に相続人が現れない場合は債権者・受遺者に対して債権申出の公告を行います。2か月以上の債権申出の期間内に相続人が現れない場合は相続人捜索の公告を行います。6か月以上の公告期間が経過したときに相続人の不存在が確定します。その後3か月以内に特別縁故者からの請求により、家庭裁判所は相続財産の全部又は一部を、特別縁故者に与えることができます。